はりきゅう保険のお話
はりきゅう保険とは
はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。
一定の要件とは次の通りです。
条件1.適応疾患が次の6疾患であること
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症
条件2.医師による同意があること
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
※初回申請時には、医師の同意書を添付が必要です。
また「はりきゅう保険」を利用して鍼灸治療を受ける場合には、他の医療機関で同じ疾患名で保険診療を受けることが出来ません。
例えば、腰痛で整形外科のリハビリに通院中でありながら、「はりきゅう保険」を利用して腰痛で鍼灸治療に掛かることは出来ないことになります。
あくまでも、「西洋医学では効果が出なかったので、病院での治療を中止して鍼灸治療を試してみてはどうか。」ということのようです。
また協会けんぽのHPでは、保険でシップや薬を処方されているだけでも駄目だとあります。
実際のはりきゅう保険について
「はりきゅう保険」が適応であるかどうかは、診察を担当した医師の判断によりますが、実際のところ、年々同意は得られ難くなっています。
これには地域性や医師会、整形外科学会などの意向があるようですので、今後も「はりきゅう保険」は使い辛くなるなると思われます。
また「はりきゅう保険」は、皆さんが普段利用している保険診療とは仕組みが大きく違います。
一般の保険診療では、医療機関に保険証を提示することで医療を受け、保険証に書かれている給付割合で医療を受けることが出来ます。
つまり3割負担の保険証なら、7割分を保険者が負担し、加入者はかかった医療費の3割を負担するだけで済みます。
ところが「はりきゅう保険」では、一旦施術費の10割を鍼灸院に支払い、その後保険者から7割を返還してもらう必要があります。
ただ一般的には、鍼灸院側で代理請求をすることで患者側の負担を減らしています。
鍼灸院にとっても請求手続きは煩雑な作業であるため、通常は請求の作業を鍼灸師会や同業者組合などに任せています。
当院でのはりきゅう保険の利用について
残念ながら当院では、「はりきゅう保険」を利用することが出来ません。
当院で「はりきゅう保険」を利用しない理由は幾つかあります。
先ず一つ目の理由として、「はりきゅう保険」では眼科疾患や妊活は適応になりません。
逆に、「はりきゅう保険」が適応になる6疾患のみの施術が目的で来院される方はほとんどいらっしゃいません。
そのため、そもそも当院では「はりきゅう保険」を利用する必要が無いと考えています。
また最近では医師の同意自体が得られ難く、特に大阪市内では難しい傾向があります。
これには医師会や整形外科学会などの意向があるようですが、詳しいことは分かりません。
更に、幾つもの手間を掛けて同意書を作成しても、厚労省により定められた療養費は1600円程度です。
そのため多くの鍼灸院では、通常の施術料金を賄うことは難しいはずです。
例に漏れず当院でも通常の施術料金との開きが大きいため、今後もはりきゅう保険の導入は見送ることになると思います。